書類や書籍のデジタル化が進む現代!自炊代行の適法性について知ろう!
自炊代行と言うのは、自分の代わりに自炊を行ってもらうことです。自炊代行依頼では、違法になる場合があるのかについては、引っかかりやすい例に著作権が挙げられます。なので、自炊代行を依頼する際には、著作権の違法に注意をしましょう。ここでは、自炊代行の適法性についてお伝えします。
現代に広がる電子書籍の魅力について
電子書籍と言うのは、単行本、漫画、文庫本などを電子データ化して、ディスプレイ上で読むことが可能な書籍です。紙媒体の本を購入する際は本屋へ行きますが、電子書籍は電子書店へ行くのが一般的です。実際にお店に足を運ぶと言う訳では無く、Web経由で電子書籍販売店へアクセスします。また、スマホやタブレット端末で本を読む際には、アプリダウンロードで簡単に購入できたり読んだりすることが可能で、お手軽に利用することができます。
このように、現代社会ではスマホやタブレット端末の普及により、多くの物が電子データ化される世の中に変化しており、気軽にデジタルツールを持ち歩けるようになっています。その代表的なものの一つに、自炊代行が挙げられます。実は、若い世代を中心に自炊代行は既に身近な存在となっており、また、それ以上の世代の方にとっても段々馴染み深いものになってきています。デジタルツールの参入と言うのは2010年頃から始まっており、まだ10年程度しか経っていませんが、世の中に便利なツールとして様々なシーンで活躍の場を広げています。
自作代行業者を利用する方の利用動機について
自炊代行業者を利用する方と言うのは、書籍そのものでなく様々な理由によって書籍のデジタル版を必要としています。その大きな要因には、デジタルツールの方が情報を扱いやすく手軽で便利なことが多い、と言うことが挙げられます。まさに現代と言うのはデジタル時代であり、携帯電子デバイスが普及していくに連れて、有意義で有効的にデジタルツールを利用する方が増加していることが挙げられます。このように、自炊代行のニーズが高まる背景と比例して、自炊代行事業者も増えてきており、自炊代行と言うのは現代社会において情報保存ツールに欠かせない存在になっています。今後もデジタル時代の中で、自炊代行による2次利用が増えていくことが予測されています。
著作物の自炊が許される範囲について
著作物には、作者の所有権と言うものがあります。なので、もしもデータ化して不特定多数の人に流すことがあると、実際にその書物を購入すること無く気軽に見ることを可能にしてしまいます。これでは作者が不当損害を被ってしまいます。著作権法第三十条では、著作権目的である著作物は、個人的に、または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること、と述べられています。そして、これを目的とする場合には、自動複製機器での自炊、技術的保護手段を回避した自炊、Web上に不正公開しているものをコピーして自炊を行うことができます。つまり、自炊は個人的、または、家庭内で利用するのであればOKと言うことです。なので、自宅にある書籍を電子書籍にしたり、PDF化したりすることに関しては、特に問題はありません。
自炊代行が違法にならないケースについて
社内資料であれば大丈夫!
よくネット情報で、企業や会社での自炊は禁止と言う情報が流れていますが、それは、他人に著作権が帰属するものの場合のみです。 当然ですが、社内資料の著作権に関しては、会社や資料を作成した者が該当します。なので、この場合の自炊代行はOKと言うことです。古い研究論文や社内報などと言うのは、自社制作の貴重資料であったとしても、デジタル化されてデータが残っていない場合がありますよね。そんな時には、自炊代行でそれらの資料を全て自炊して、デジタルツールとして活用しやすいようにすることが可能と言う訳です。しかし、他人の制作物が関わってくる場合は、注意が必要であることをしっかり把握しておきましょう。
作者に自炊許可を得ている場合は大丈夫!
一概に他人の著作物の全てが自炊禁止ではありません。著作権が帰属する作者に許可を得ている場合であれば、特に自炊を行っても問題になることはありません。しかし、この作者との関係性次第では、作者の方が許可していないと言われてしまう可能性もあります。なので、自ら作者に許可を得て自炊を行う場合には、書類などにサインをしてもらい書面で承諾サインを残しておくと良いでしょう。
自炊代行の私的利用目的について
現代社会では、スマホやタブレットが広く普及したことによって、デジタルツールの実用化も大きく広がりをみせており、様々なシーンでデジタル化された情報管理が当たり前になってきています。自炊代行の良さと言うのは、コンパクトに携帯でき収納スペースを取らない、多くの情報を一つのツールで管理できる、これが大きな魅力であり自炊代行が選ばれる理由ではないでしょうか。しかし、まだ電子化が進んで10年程度なので、一般的な電子書籍のラインナップにはまだ乏しい部分もあり、自分が読みたいと思っている本が電子書籍化されていないこともあります。
そんな中、世の中に広がり始めたのが自炊なのです。自炊と言うのは、一般購入した書籍ページを裁断や分解をして、スキャナー機材で情報を読み込み、PDF化してデータとして残す行為です。本を裁断したり両面をスキャンしたりする際には、専用のスキャン機材が必要になるので、それには手間も時間もかかります。その為に、この自炊行為を有料代行しているのが自炊代行業者です。
自炊と言うのは、著作物の複製行為に該当します。著作権法第30条によれば、私的使用の複製と言う項目があって、そこには個人的、または、家庭内、その他これに準ずる限定された範囲内での私的使用目的では、その使用者が複製できると言う一文が掲載されています。それはつまり、個人的使用であったり家庭内使用であったりする場合であれば、自分で複製することが可能と言うことです。
自炊代行を依頼できる業者選びのポイントについて
書籍の裁断や自炊の代行を行っている、自炊代行サービスと言うのは現代においても便利で有効活用できるとして存在しています。ですが、著作物が作者に帰属するものはNGですよね。どの程度受け入れているのか、その実際の所が気になりますよね。実際に自炊代行業者と言うのは、書籍の自炊代行も受け付けています。しかし、それにはしっかり条件があって、作者に許可を得ていないものは全て自炊代行を断っていると言う実態です。自炊代行業者のHPなどを見てもらうとよく分かりますが、しっかり自炊代行を行う際の注意点が掲載されており、きちんと著作権に関する説明がなされています。なので、依頼者が作者の許可を取っている場合には、自炊代行業者も自炊代行の作業を行うことができます。
しかし、この内容と言うのは自炊代行業者全てに該当するものでは無く、悪徳な業者も中には存在します。自分で自炊代行業者を依頼する際には、ちゃんと信頼できる代行業者であるかの見極めも大切です。このように、自炊代行に関してこれらのことを纏めてみると、自炊代行業者も顧客様を信頼した上で自炊代行サービスを行っていると言うことです。適法の中でしっかり自炊代行を行っている業者を選び、デジタル化して便利に活用していきましょう。